1.外国企業の日本進出
外国の企業担当者様から「日本で事業を開始したいのだけど、その方法を詳しく教えて欲しい」と、よくお問い合わせいただきます。
外国企業が日本進出を行う場合、①日本法人の設立(株式会社または合同会社)②日本支店の設立③駐在員事務所の設置の3つの方法があります。
弊事務所では、第一に株式会社を設立することをお勧めしてます。金融機関等からの信頼性が最も高いと言われているためです。
株式会社を設立して事業を開始する流れは、大きく分けて、①法人設立前の法務手続、②法人設立後で事業開始前の諸手続、③事業開始後の諸手続があり、各段階で異なる資格者が取り扱うことをご説明します。
①法人設立前
定款作成及び認証・資本金振込・設立登記、外国為替及び外国貿易法に基づく届出、銀行口座の開設で、主に弁護士・司法書士が行います。
②法人設立後、事業開始前
各種ビザや営業許認可の取得は、主に行政書士が行います。
法人設立届出や給与支払事務所開設届出などの税務当局への届出は、税理士が行います。
③事業開始後の諸手続
会計帳簿の作成及び備え付け(=青色申告法人の要件)、給与計算(源泉徴収や社会保険など含む)、給与所得の年末調整、税務申告などの税務会計は、税理士が行います。
2.外資系子会社の資本金
資本金により、法人は税法上、中小法人等、又は非中小法人等に区分され、税額計算方法や優遇措置が異なるため、資本金をいくらに設定するかは、事前に留意する必要があります。
具体的には、法人税の取扱いでは資本金が1億円以下であれば中小法人等として法人税の各種優遇措置を受けられますが1億円超であれば非中小法人等となり優遇措置は受けられません。また、消費税の取扱いでは新設法人で資本金が1,000万円以上であれば課税事業者となり消費税の申告義務(還付申告)があります。
3.外資系子会社のキャッシュフロー
資本金は、日本子会社のキャッシュフローを管理する点で、重要です。
事業活動に見合う適切な資本金に設定することが大切です。
小規模なオペレーションで事業を開始する場合、日本子会社の役割は、外国親会社が日本国内企業向けに行う営業活動を支援するケースが多いと思われます。
この場合、日本子会社は、販売管理費などに一定割合を乗じた金額(コストプラス)を外国親会社へ請求するスキームが多いです。
この外国親会社への請求(キャッシュインフロー)は国外関連取引となり、移転価格税制の対象のため、事業開始前に請求金額の算定方法を合理的に決めて文書として保存しておくことが、とても重要となります。
また、外国親会社への請求は、日本子会社では輸出免税売上となり、消費税の課税事業者である場合に限って消費税還付申告(将来のキャッシュインフロー)となります。消費税の課税事業者であることを事業開始前にプランニングすること、及び、所定の届出書を期日まで税務当局へ提出することがとても重要です。
販売管理費の支出(キャッシュアウトフロー)が先、外国親会社からの収入(キャッシュインフロー)が後、となります。
キャッシュフロー予測は重要であり、将来の収入金額と支出金額を的確に把握するためには、法人税や消費税などの税法の知識が予測精度を上げることは言うまでもありません。
中島眞司税理士事務所(NAKAJIMA TAX & ACCOUNTING OFFICE)は、外資系子会社の会計・税務・社会保険やキャッシュフロー予測を含めた一括アウトソーシング業務を数多く経験していて、本社レポートも英語で行っています。
日本子会社の設立時は少人数でフィールド活動することが多いと思います。
中島眞司税理士事務所(NAKAJIMA TAX & ACCOUNTING OFFICE)へ経理業務を一括アウトソースすることでバックオフィス体制が構築でき、フィールド活動に安心して専念でき、英語のできる経理人材を採用することよりコスト面で効率が良くなります。
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